障害年金手続きの流れ

1.ご相談

 

2.初診日の確認

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
 

具体的には

  1. 初めて診療を受けた日
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  5. 塵肺症(塵肺結核を含む)については、塵肺と診断された日
  6. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  7. 先天性の知的障害(精神遅滯)は出生日
  8. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  9. 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって先天性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

3.保険料納付状況の調査をします

委任状をいただいて、年金事務所で調査します。
 

4.障害年金に該当する障害かを確認します

面談およびその他の資料で判断します。
 

5.診断書の取得

障害年金に該当すると判断した場合、診断書を取得していただきます。
 

6.業務委託契約の締結をおこないます

着手金2,2000円(消費税込)をお振り込みください。
※不支給が決定した場合は返金します。
 

7.年金請求書を提出します

受給するために必要な書類をそろえて提出します。
 

8.成功報酬をお支払いください

障害年金を獲得できた場合は、「サポート料金」で記載している成功報酬を年金入金時、お振り込みください。
※請求から障害年金の受給まで5か月以上かかるので、成功報酬は初回の年金受給額の中で支払うことができます。
 

相談・調査の段階では費用は発生しません。

相談無料!!
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0287-37-3865