栃木県那須塩原市西朝日町4-23
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。

※ご相談、初診日の確認・保険料納付状況の調査から請求可否の判断まで

診断書、受診状況証明書作成費用は本人様のご負担になります。

障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額857万円
2級 年額168万円
障害基礎年金・障害厚生年金
2級 年額152万円
障害基礎年金・障害厚生年金
3級 58万円
障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額344万円
2級 79万円
障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額385万円
2級 81万円
障害基礎年金・障害厚生年金
障害厚生年金 46万円
障害基礎年金 81万円
子の加算 23万
障害基礎年金・障害厚生年金
2級 79万円
障害基礎年金・障害厚生年金
2級 108万円
障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額614万円
年金 262万円
(奥様が65才まで)
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