栃木県北地域での
障害年金請求なら
三井労務管理事所

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。

三井労務管理事務所が選ばれる3つの理由

相談・調査

障害年金の相談・調査料が0円

※ご相談、初診日の確認・保険料納付状況の調査から請求可否の判断まで

受給がない場合

障害年金の受給がない場合は報酬はいただきません

診断書、受診状況証明書作成費用は本人様のご負担になります。

トータルサポート

障害年金受給のサポートから 就職相談や年金加入免除申請まで トータルでサポートします。

障害年金請求前に調査をしっかり行い、該当するかを見極め請求します。

障害年金受給例

精神疾患

うつ病

障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額857万円
2級 年額168万円

人工透析

慢性腎不全

障害基礎年金・障害厚生年金
2級 年額152万円

肢体の障害

左変形性股関節症

障害基礎年金・障害厚生年金
3級 58万円

精神の障害

統合失調症

障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額344万円
2級 79万円

精神の障害

双極性障害

障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額385万円
2級 81万円

精神の障害

気分障害

障害基礎年金・障害厚生年金
障害厚生年金 46万円
障害基礎年金 81万円
子の加算 23万

その他の障害

小腸機能障害

障害基礎年金・障害厚生年金
2級 79万円

精神疾患

うつ病

障害基礎年金・障害厚生年金
2級 108万円

循環器疾患の障害

感染性心内膜炎
僧帽弁閉鎖不全症

障害基礎年金・障害厚生年金
遡及額614万円
年金 262万円
(奥様が65才まで)

その他の受給事例はこちら

相談無料!!

お気軽にご相談ください

0287-37-3865